塩尻市議会 2022-08-30 08月30日-03号
特定健診の未受診者対策の課題等でございますが、平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律の施行により、特定健診及び特定保健指導の実施が医療保険者に義務付けられたことにより、国民健康保険加入者に対する特定健診受診率の向上が求められております。
特定健診の未受診者対策の課題等でございますが、平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律の施行により、特定健診及び特定保健指導の実施が医療保険者に義務付けられたことにより、国民健康保険加入者に対する特定健診受診率の向上が求められております。
若い世代が加入をしている医療保険者からも支援を受けて後期高齢者医療制度は成り立っております。負担は高齢者に限らず世代間で支え合って運営がされております。均等割の見直しもこれまでは制度の原則である7割軽減に上乗せをして軽減を行ってきたものではありますが、制度の持続性と負担の公平性を考えれば必要な見直しであると考えます。
現在9月末までとされておりますけれども、国民健康保険者、後期高齢者医療保険者等について、支援の継続が必要だというふうに考えます。更に延長することを求めますが、いかがでしょうか。
検査費用については、個人が加入をしている社会保険などの医療保険者による助成制度の対象というものでありますので、それぞれ確認をしていただいて利用をお願いをできればと思います。
また、厚労省は実施率の向上を図るため、企業や医療保険者に職場の健診での実施体制を徹底することなどを働きかけており、町といたしましても国保の特定健診において検査を実施するなど、受診しやすい体制を継続してまいります。 ○副議長 野沢議員。 ◆野沢議員 町長の令和2年度の施政方針にも、この風疹対策の事業のことを着実に進めると明記してくださってあります。
特定健康診査につきましては、平成20年度からの医療制度改革により、全ての医療保険者にその実施が義務づけられております。これは、メタボリックシンドロームに着目した健診を行い、生活習慣病の予防や重症化防止を図ることで、健康寿命の延伸と増加を続ける医療費の歯どめに取り組むものであります。
若い国保加入者や他の医療保険者で健診を受ける機会のない方の病気や、あるいは健康保持の啓発につながっていると言っております。 伊那市でも21歳の女性の方には、子宮頸がん検診無料クーポン券を配布していますが、さらにこれを拡充をして、19歳から39歳の「ヤング健診」、これは仮の名前ですけれど、「ヤング健診」を取り入れることについて、市長の見解を伺います。 ○議長(黒河内浩君) 白鳥市長。
平成20年4月に高齢者の医療の確保に関する法律が施行されたことによりまして、内臓脂肪型肥満に注目した早期介入と生活習慣の改善を目的に、特定健診及び特定保健指導の実施が医療保険者に義務化されております。
また、保険者努力支援制度との関連について申し上げますと、この制度は医療費適正化や収納率向上に向けまして、努力をした医療保険者をより手厚く支援する制度で、平成28年度から導入されました。さまざまな評価指標の達成状況を点数化いたしまして、より多く獲得したところに多くの交付金が国から交付される仕組みでございます。
特定健診・特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律により、40歳以上75歳未満の方が加入する医療保険者において、健診と保健指導を受けられるよう、保険者に義務づけられた制度であります。特定健診は平成20年度から開始しておりますが、当初の国保特定健診受診率は23.9%と、かなり低い状況でありました。
2点目、各医療保険者ごとに実施されている特定健診・特定保健事業の把握はどのように行われているのか。また、須坂市として、この事業の成果と課題は。 3点目、国保事業の保険者努力支援制度の具体的取組についてお伺いします。 今年度から、国保財政について都道府県が責任主体となり運営が始まっています。この国保改革にあわせ、国は毎年3,400億円の財政支援の拡充を行うこととしています。
医療保険者におきましては、これまでも医療費適正化の観点から、複数の医療機関を重複しての受診や、短期間に頻繁に受診する頻回受診を含め、薬の多剤服用が疑われる被保険者に対しまして、保健指導を行ってまいりました。 しかしながら、薬剤の処方につきましては、医師の診療に関わる事項となりますことから、多剤服用については難しい面もございます。
しかしながら、国では、性同一性障害を有する方への配慮といたしまして、保険証に通称名などでの表記を希望する申出があった場合、確認書類等によりやむを得ないと判断されるときは、保険証の裏面なども利用した上で、戸籍上の性別、氏名が確認できるように配慮することを要件といたしまして、保険証の表面の性別、氏名の表記方法を工夫しても差し支えないとする通知を医療保険者に送付しております。
プログラムの目的といたしましては、重症化するリスクの高い糖尿病未治療者、治療中断者を治療にいかに結びつけるかということとともに、糖尿病性腎症で通院する患者のうち重症化するリスクの高い方に対しまして、医療保険者が医療機関と連携して保健指導などを行い、人工透析への移行を防止する。
現在、国では持続可能な社会保障費の安定化を目指し、医療保険者に対しましてインセンティブを強化する保険者努力支援制度を創設いたしました。平成30年4月から本格実施しているわけであります。この制度では、糖尿病の重症化予防や個人の行動変容を促す取組などを市町村が実施した場合、客観的な指標で評価し、成果を上げている自治体には国から支援金を交付するとしているわけであります。
2点目としまして、40歳から64歳の第2号被保険者の保険料は、介護納付金として国民健康保険や健康保険組合などの医療保険者に賦課されておりますが、昨年8月よりその介護納付金が加入者数に応じた負担から、加入者の所得に応じた負担となる総報酬割となりました。
さて、我が国においては、疾病予防や早期発見など総合的かつ効果的に保健事業を推進するため、平成20年4月から高齢者医療確保法に基づき医療保険者の役割が明確化され、被保険者、被扶養者に対する効果的、効率的な特定健診、特定保健指導の実施が義務づけられました。皆さんもよくご存じですので、細かい説明は省こうとは思いましたが、改めて説明をさせていただきます。
また、40歳から64歳の方の介護保険料については、各医療保険者が介護納付金として一括納付していますが、その負担額をこれまで加入者数に応じて決めていたものが、加入者の所得に応じて決める総報酬制に変更となるものであります。これは、介護費用をなるべく公平に支える仕組みとするもので、本年の8月から平成32年度までの間に段階的に導入していくこととなっております。
次に、介護納付金における総報酬割の導入でありますが、40歳から64歳の第2号被保険者の介護保険料は、介護納付金として国民健康保険や健康保険組合などの医療保険者に賦課しており、その介護納付金により介護給付費の28%を賄っております。これまでは、各医療保険者の負担は加入者数に応じて決定しておりましたが、改正により、加入者の所得に応じて負担を決める総報酬制が本年8月より導入されました。
1つ目として、医療保険者、例えば国保以外の全国健康保険協会など医療保険者と共通の自発的な取り組みを推進する保険者共通の指標、2つ目として国民健康保険の特性に応じた国保固有の指標の2つにより評価が行われます。また、国保の新たな財政運営の主体になる都道府県に対しても、同様に評価が行われると聞いております。 最初に申し上げました1つ目の保険者共通の指標でございます。